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普通誰かに貸した物は返してもらえるのが常識ですが、土地と建物に関しては、借地借家法なる法律があって地主さんや家主さんは正当な事由がなければ返してもらえません。
正当事由?要するに地主さんが自分で住む家が無いとか、どうしてもその土地が必要だという理由なんですが、現実的には裁判でも殆ど認められていません。 |
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土地や建物は殆ど返ってきません。でも将来返してもらえるようなプランのご提案ができます。 |
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貸宅地の更新についてお話しますと、借地権価格の2〜10%が更新料として請求されています。
かなり幅がありますが、地主さんと借地人さんの力関係や従前の経緯によります。 |
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更新料の見積もり、ご相談受け賜ります。 |
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借地の契約書に更新料の記載がないものは、たくさん有ります。 取り決めがなければ支払わなくてもよいということになりますが、殆どの場合は慣習として授受しています。 なかには契約書に書いていないからと言って支払わない人もいるかもしれませんが、支払わないからといって契約を解除できるものではありません。地主さんの立場は弱いんです。 |
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契約書に更新料の記載がなくても、請求できます。 請求の仕方、アドバイスします。 |
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地代の値上げは契約書で取り決めてあれば有効ですが、殆ど取り決めは無いと思います。 よく言われるものに固定資産税等の3倍という目安もありますが現実はうまくいかないケースも多いようです。 |
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公租公課との比率や消費者物価指数等を参考に |
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借地人さんとの交渉は当事者が行いますと、先代のときはどうだったとか、こうだったとかの話がでて感情的になりやすいものです。 |
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プレマホームにお任せください。公正な観点から諸問題の解決のご提案を致します。 |
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最近急増の借地競売です。地代の相当期間における不払いが無ければ借地契約の解約はできませんし、債権者(銀行等)が裁判所に地代代払いの許可を申しでて認められると借地人の代わりに債権者が地代を支払ってきます。いずれにしても土地は返してもらえません。
しかし、地主さんに借地権を買い戻す気持ちがあれば、有利に交渉できるチャンスです。
プレマホームでは債権者との交渉から万一競売で第三者が落札しても、買戻すノウハウと力があります。 |
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どの位の不払いで解消できるの? 裁判所の判断は? |
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底地の一般的な売買価格は所有権価格のおよそ10%〜30%となります。
30%は借地人さんが買うケースがほとんどでしょう。第三者に売ると10〜15%位です。
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プレマホームで買取見積及び借地人さんへ売却する場合の価格見積もりをいたします。お気軽にご相談ください。 |
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借家人付きの物件は2つに分れます。
一つは、建物が新しく投資用利回り物件として、市場に流通するもの。
これは利回りで地域にもよりますが、7%〜20%位の利回り価格で売却できます。具体的には賃料収入が年500万円あれば10%で5000万の売却価格となります。
もう一つは、建物が古く、しかも家賃が安いケース。
一般市場では流通が難しい物件です。単純に売るとなれば更地価格の50%とかケースバイケースといったところでしょうか。高く売るには立ち退きをして、
更地にするのですが、相手がありますのですんなりとはいかないことが多いです。 |
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プレマホームでは立退き交渉代行、買取とどちらでも対応いたします。 |
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まず日頃の管理が大事です。借地人さんや借家人さんとの人間関係の中から資産の組換え方法を探していくのが王道でしょう。
しかし、地主業、家主業専業の方ならともかく、他に仕事をお持ちの方やしがらみのある方などは、ご自分でなさるのはかなり難しいことと思います。 |
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プレマホームでは資産組み換えの為のお手伝いから買取まで、幅広く貢献させて頂きますのでお気軽にご相談ください。 |
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